「大部屋執務」

日本国憲法は国家公務員の規定について、「全ての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定めている。 つまりは戦前の様に天皇の官吏ではなく、国民の公僕としているのだが、英語表記版日本国憲法ではどう訳されている...